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(無題)
投稿者:
ぽんた
投稿日:2008年 1月28日(月)12時02分48秒
通報
常識的な日本人であれば「臼杵地方のフグは無毒処理がなされているから大丈夫」だとか
完全誤解している場合を除いて「医師、科学者、フグ処理免許所持者」でなくとも
「フグの肝」は有毒で食用が完全に禁止とされている事を知っているはずです。
医師が「この麻薬、覚せい剤は違法部分を除去しているので合法です。」と
発言して他人が使用する事を黙認、容認するでしょうか?
それと同じ認識に改めてください。
フグに関する知識を持たない人が「自他ともに認める自称超一流料理人」から
「無毒処理がなされているから大丈夫」と言われた場合
残念ながら勘違いしててもしょうがないと言うのが現実です。
現時点でフグの危険性、安全管理についてはまだまだ不十分な点が多々あり
「フグ処理免許所持者」「フグ毒研究者」「一般の顧客」「行政側」
とかなり温度差が信じられないくらいあります。
現時点での「フグの取り扱い方法、法律、条例」の矛盾点をあげれば数冊の本になるほどです。
フグの取り扱いについては「フグの種類ごと」違うと言うよりも
「フグ一匹ごと」について違うと言う人もいます。
僕も「フグ一匹ごと」に違うと信じております。
フグについては、たとえ完全に無毒であったとしても
法、条例に定められていない部分にあっては有毒扱いです。
中毒事故をおこさなかったとしても肝などの禁止部分の提供があったら
その時点で毒物提供となり「ゴミ以下」として「流通事故」「販売事故」扱いです。
中毒事故を起こせば犯罪扱いになりますが、中毒事故を起こさない限り
放置状態で罰則規定が明確にされていないのが現状です。
「フグの卵巣」については石川県の一部地域で販売製造などの許可がおりてます。
その詳細については僕は知りえていません。
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